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帰化申請 帰化 大阪 豊中市 茨木市 大阪市 帰化申請代行 行政書士 韓国語 ハングル語 英語 証明書 翻訳

帰化申請 大阪 京都 兵庫 奈良での代行なら

TEL. 06-4806-6312

大阪メトロ新大阪駅7番出口南へ徒歩3分 大阪市淀川区

トップページ > 帰化申請

帰化申請 帰化 国籍取得Naturalization,Japanese passport

あなたの大切な国籍の手続きだから
誠実丁寧に
帰化をサポートいたします
大阪、京都、兵庫、奈良での申請


お仕事でお忙しい方でも、安心!
土曜日
もご予約により対応いたしております

大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅7番出口南へ徒歩3分
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅より北へ徒歩5分
阪急 南方駅より北へ徒歩7分
JR 新大阪駅より南西へ徒歩5分

アクセスは→ こちら
 
☆お知らせ  特別永住者証明書の有効期限は以下のようになり
       ます。
       【16歳以上の方】
        各種申請・届出後7回目の誕生日まで
       (特別永住者証明書の更新をする場合には、更新
        前の有効期間満了後の7回目の誕生日まで)
       【16歳未満の方】
        16歳の誕生日まで
 
 
帰化申請帰化申請の料金
¥115,500
税込
(世帯主が給与所得の場合)
(大阪市内、大阪北部での料金)

料金表については→ こちら

より詳しいサイト→ こちら
データ収集    

まかせて 安心 のサ―ビス内容

帰化申請をする場合は、まずは住居地を管轄する法務局
に行き、提出必要書類を確定させる必要があります。

法務局は土日は開庁していませんので、土日以外の日に
法務局に事前相談に行かなくてはなりません。仕事があ
る方やお忙しい方には平日に法務局に行くのはに大変難
しいと思います。

また帰化申請に必要な証明書を領事館や市役所・区役
所、税事務所などで取得しなければなりません。

弊所では、
お客様に代わり必要な証明書を取得させて
いただきます。

また、韓国語(ハングル語)英語の証明書の翻訳
させていただきます。お客様が
一度、弊所にお越しいた
だければ、後の手続きは郵送やメールで進めさせていた
だきます。

弊所に帰化申請の手続きをお申し込みいただければ、下
記のサービスをご提供させていただいています。

お客様は安心して帰化申請の手続きを弊所にお申し込み
できると思います。弊所では、誠実丁寧に帰化申請の

書類作成
書類収集代行、面接までの準備を行っ
ています。



1.帰化申請代行のご相談は無料

First consultant charge is free.


初回の帰化申請のご相談は無料です
First consultant charge is free.
  

2.ハングル語(韓国語)、英語の翻訳は無料

The translation charge of Korean and English is
free.


領事館で発行された韓国語や英語の証明書の
翻訳は無料です

The translation charge of the certificate of Korean and
English issued by the consulate or the public office is
free.


3.お客様に代わり証明書類を取得

Collection documents for application speedily


お客様に代わり必要な帰化申請の書類を取得
いたします

We will collect necessry documents for Naturalization
application speedily instead of you.


4.申請書類をスピーディーに作成

Drawing up documents for application speedily


お客様に代わりスピーディーに必要な帰化申請
の書類を作成します

We will draw up necessry documents for Naturalization
application speedily instead of you.


5.面接のアドバイスポイント説明

Advice and Explanation of interview for
Naturalization application


皆様が不安になる法務局での面接ですが、
豊富な経験に基づいて事前にアドバイスを
することができます

We can advise to you about interview at the Legal
Affairs Burea which everybody feel uneasy based on
our abundant experience in advance .


6.法務局への同行

Accompany to the Legal Affairs Bureau


帰化申請は、本人申請ですが、申請と面接
のときは、当事務所の行政書士が同行します
ので、安心して申請ができます

Application for Naturalization at the Legal Affairs Bureau
is required to apply of the applicant(the person himself/herself). 
However you will apply at ease as a member of our office will go
to Legal Affairs bureau with you when you apply for application
for Naturalization and the interview.


7.帰化許可後の分からない手続きをサポート

Support of After Naturalization


帰化許可後の分からない手続きをサポート
いたしますので、安心して申請ができます

We will suport you after permission of Naturalization. 

<参考>
 ・本籍地を創設する市役所・区役所に「帰化者の身分
  証明書」を添付の上、「帰化届出」を提出すると住
  民票はその日のうちに発行可能です。戸籍謄本の発
  行には数日かかります。
 ・選挙人名簿の登録は3月、6月、9月、12月の各
  月の2日と各選挙の告示日の前日です。
 ・パスポートの発行は6~10日かかります。申請先
  により異なります。

   

お申し込みから 帰化が許可される まで

弊所の日本への帰化申請の手続きを下記にてご案内させていただ
きます。申請人の方は通常、最初に一度弊所にお越しいただけれ
ば、その後の連絡などは郵便、メールまたは電話などでも可能で
すので、仕事がある方やお忙しい方も安心して手続きをお申し込
みをすることができると思います。



お客様より弊所あてにご相談のお電話または
メールをいただきます。ご相談は無料です。

        

ご相談についてお電話またはメールにてお答
えします。帰化の申請が可能な場合には弊所
にてご面談をさせていただきます。


         
ご相談についてお電話またはメールにてお答
えいたします。帰化の申請が可能な場合には
弊所にてご面談をいたします。


         


弊所にお越しの際には、下記のものをお持ち
ください。
・現在までのすべてのパスポート
 All of your passports
・特別永住者証明書、在留カード
 Your resident card
・日本の運転免許証(お持ちの場合)
 Your driver's license in Japan
・ご印鑑(ご本名のもの及び通名のもの)
 Your seal(s)
・年金番号(場合によります)
 Your basic pension number
・韓国の登録基準地(本籍地)
 ※メモ書きで結構です
・日本の本籍
 (ご家族(すでに帰化した家族)・配偶者・
   婚約者のもの)
 Registered Domicile
 ※メモ書きで結構です


         

ご面談後、後日着手手数料をお振込みいただき
ます。


         

手続きに着手いたします。市役所、区役所での
住民票の写し(世帯全員)、戸籍謄本の取得、
出生届記載事項証明書の取得、領事館(韓国)
での証明書の取得および翻訳、運転記録証明書
の取り寄せ、法務局での事前の書類の調整、相
談などは弊所で行ないます。


         

申請人の方のご都合のよい日時にて法務局で
帰化申請受付を行います。当日は同行させて
いただきます。


         

申請の受付から2~3ヶ月後に法務局よりご
本人あてに電話が入り、帰化の面接の日時が
決まります。面接時にも同行させていただき
ます。


         

面接から5~8ヶ月後に審査結果がご本人あ
てに連絡があります。今後の手続きの説明会
の日時が決まります。


         

説明会では帰化後の市役所、区役所などで行
う手続きの説明を受けます。



帰化申請よくある質問のページへ

料金について

必要書類についてへ

帰化申請の条件についてへ

帰化申請の管轄法務局についてへ

お電話でのご相談は
06-4806-6312


     

料金・費用

Basic Charge 料金・費用
 

下記にて帰化申請の料金をご案内させていただきます。
ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合せ下さい。
 


世帯主が給与所得者の場合
Your householder is a salaried employee

申請書作成のみ(翻訳除く)\44,000税込
  ご家族1名様追加につきプラス\11,000
税込
             (ご住所が同一場所の場合)


審査結果まで 
\115,500税込
申請書作成、証明書収集、翻訳、面接前アドバイス
面接同行、帰化許可連絡、帰化許可後サポート
 
 ご家族1名様(15歳未満)追加につきプラス\27,500
税込
             (ご住所が同一場所の場合)
 ご家族1名様(15歳以上)追加につきプラス\55,000税込
             (ご住所が同一場所の場合)


世帯中に事業主または会社役員の方がいる場合
One of family is an entrepreneur or an executive

申請書作成のみ(翻訳除く)\77,000税込
  ご家族1名様追加につきプラス\11,000
税込
             (ご住所が同一場所の場合)

 
審査結果まで 
\165,000税込
申請書作成、証明書収集、翻訳、面接前アドバイス
面接同行、帰化許可連絡、帰化許可後サポート 

  ご家族1名様(15歳未満)追加につきプラス\27,500
税込
             (ご住所が同一場所の場合)
 ご家族1名様(15歳以上)追加につきプラス\55,000税込
             (ご住所が同一場所の場合)




書類の内容の確認のみ \28,600税込
Only checking of application documents
     

料金費用については、お申し込みの前に
お見積もりをしております
料金費用につきましてはお気軽にご相談ください
We will estimate before your application.
Please feel free to contact to us.

 

弊所へのアクセス

弊所へはJR新大阪駅、大阪メトロ御堂筋新大阪駅、
大阪メトロ御堂筋線西中島南方駅、阪急南方駅から徒歩
でアクセスできます。最も近い駅は大阪メトロ御堂筋線
新大阪駅(7番出口(南側の出口))です。(南へ徒歩5分)
 

より詳しい弊所へのアクセス方法は → こちら
 

日本帰化申請の必要書類は以下のようになります

特別永住者の方の必要書類は一部異なります。例えば、動機書
、卒業証明書、在勤・給与明細書(定型の書式のもの)、預金
残高証明書は不要とされています。在勤・給与明細書について
は給料明細書を代わりに提出します。給料明細書に会社名がな
い場合は、社員証のコピーの提出を求められる場合があります。

特別永住者の方の場合
 特別永住者の方が帰化申請をする場合の必要
 書類について下記にてご案内いたします。

〈身分関係を証明する書面〉
・在日本の韓国領事館発行の基本証明書(詳細)
・在日本の韓国領事館発行の家族関係証明書(詳細)
・韓国領事館発行の婚姻関係証明書(詳細)
・韓国領事館発行の入養関係証明書(詳細)
・親養子入養関係証明書(詳細)
・除籍謄本

〈その他の証明書について〉
・出生届記載事項証明書(市・区役所発行)
・婚姻届記載事項証明書(市・区役所発行)
・離婚届記載事項証明書
・動機書は不要です。
・在勤・給与証明書は不要ですが、申請日の前月の給与明細書は
 必要です。申請人のお名前、勤務先名が記載されている給料
 明細書が必要です。
・最終学歴の卒業証明書は不要です。
・納税証明書、課税証明書
・確定申告書の控え(場合によります)
・所得税納税証明書

日本で生まれた方の場合
日本で生まれた方は下記の書類が必要となります。
・出生届記載事項証明書(市・区役所発行) 


Necessary documents

※個人によって書類が異なります
 Required documents for individuals is changed.

・使用したすべてのパスポート         
 All the used Passports

・帰化許可申請書              
 Application for Naturalization

・動機書(申請人による自筆)     
 Motive document of Naturalization (Autograph)

・顔写真(5センチ×5センチ)2枚
 Face Photo(5㎝×5㎝)two sheets

・国籍証明書
 Certificate of Nationality

・出生証明書
 Certificate of Birth

・家族関係証明書
 Certificate of Family( child and parents)

・婚姻証明書
 Certificate of Marriage

・住民票の写し(世帯全部)
 Certificate of Residence
 *マイナンバー以外のすべての項目(国籍、在留資格、在留
  期間、在留期限など)の記載があるもの

・在留カード
 Copy of Resident Card

・家族の死亡証明書
 Certificate of Death of Your Family

・家族の記載事項証明書
  Item-mentioned Certificate of Your Family

・日本人家族の戸籍謄本
 Your Japanese Family's Family Register

・世帯全員の住民票の写し
 Family's Copy of Resident Card

・申請人の最終の学校の卒業証明書
 Certificate of Graduation

・申請人の在勤・給与証明書
 Certificate of Incumbency and Salary

・源泉徴収票(申請人が会社員)
 Withholding Exemption Certificate

・申請人の税金に関する書類
 Certificate of Tax

・土地、建物登記簿謄本
 Land and Building Certified Copy of Register

・申請人の資格免許証の写し
  Copy of Qualification License

・申請人の運転免許証の写し
  Copy of Driver's License

・申請人の運転記録証明書
  Certificate of Driving Record

・預金残高証明書
 Bank Certificate

・他
 Other Documents

 


帰化申請に必要な書類の翻訳だけもいたします


・基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書、
  入養関係証明書、親養子入養関係証明書 
                       1枚 1,000円

 ・除籍謄本 電算化されているもの      1枚 2,000円
       電算化されていないものヨコ書き 1枚 3,000円
       電算化されていないものタテ書き 1枚 3,500円

 ・国籍証明書、出生証明書、最終学歴の卒業証明書、
  海外の資格証明書、母親からの手紙     1枚 6,600円
 
※翻訳者の氏名、連絡先、翻訳年月日が記載された翻訳文書を
 お客様にお渡しさせていただきます。

 
 

帰化申請の条件については以下のようになります

主に帰化の要件(条件)は下記の通りです。

住所要件(住居条件)、素行要件(素行条件)、生計要件(生
計条件)、20歳以上であること、日本語の読み書きができる
こと(小学2~3年生程度)、現在の国籍の喪失が可能である
ことが挙げられます。



上記の帰化の条件のひとつの住居要件(住居条件)とは下
記の通りとなります。


まず、法律では「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
と規定されています。注意が必要なのが「引き続き」の部分で
す。
「引き続き」に該当しない場合としては長期の海外生活があっ
たり、そもそも生活の拠点が日本国外にある場合が考えられま
す。
また留学の在留資格での期間は「5年」の期間には含まれませ
んので、注意が必要です。留学の在留資格以外の在留資格で3
年以上経過している必要があります。この住居要件(住居条件)
は以下のいずれかに該当する場合には緩和されます。

・日本国民であった人の子(養子を除く)で引き続き3年以上
 日本に住所又は居所を有する場合
・日本で生まれた人で引き続き3年以上日本に住所又 は居所
 を有し、又はその父もしくは母(養父母を除 く)が日本で
 生まれた場合
・引き続き10年以上日本に居所を有する場合

また以下のいずれかに該当する場合には住居要件(住居条件)
が緩和され、また20歳未満であっても帰化の申請をすること
ができます。

・日本人の配偶者である外国人で、引き続き3年以上 日本に
 住所または居所を有し、現在も日本に住所を 有している場
 合
・日本人の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年 を経過
 し、引き続き1年以上日本に住所を有している場合

加えて以下のいずれかに該当する場合には住居要件(住居条件)
と生計要件(生計条件)が緩和され、また20歳未満であって
もよく、帰化の申請をすることができます。

・日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する場合
・日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組の
 ときに本国で未成年であった場合
・元日本人(日本に帰化後、日本国籍を失った人を除く)で日
 本に住所を有する場合
・日本で生まれ出生のときから無国籍で引き続き3年以上日本
 に住所を有する場合


帰化が許可された後の戸籍の創設について

法務局で帰化後の手続きについての説明会が開催されますので、
この説明会で説明された通りに行えば、特に問題はございませ
ん。

帰化された日から1ヶ月以内に市役所・区役所で帰化届を行う
必要ございます。

市役所・区役所に説明会で渡された帰化者の身分証明書、
帰化届、顔写真付きの身分証(運転免許証など。運転免許証が
ない場合は、便宜的に在留カードでも対応してくれる役所もあ
ります)、認印を持参してください。

帰化届に必要事項を記載し、窓口で帰化者の身分証明書を提出
してください。

戸籍は、およそ1週間で創設されます。


帰化が許可された後のパスポート申請について

大阪府内に住民登録がある方で帰化が許可された後のパスポー
トの申請は下記で行うことができます。
各市の窓口での申請はその市に住民登録をしている必要があり
ます。 
申請受付場所によっては、土曜日・日曜日の受け取りが可能な
窓口があります。
申請から受け取りまでに
6日かかります(土・日・祝・年末年
始を除く)
各市の窓口で申請する場合は
約10日かかります(土・日・祝・
年末・年始を除く)

パスポートの新規申請には、在留カード、特別永住者証明書以外
の身分証明書が必要となります。既に日本人となりましたので、
これまで使用していた在留カードや特別永住者証明書は身分証明
書としての効力がなくなっているからです。日本の運転免許証が
あれば、運転免許証を用いることができます。日本の運転免許証
がなければ、健康保険証および年金手帳などが必要となります。

パスポートセンター本所
大阪府中央区大手前3-1-43
大阪府庁新別館南館
申請 月曜日から金曜日の9時15分~16時30分
受取 月曜日から金曜日の9時15分~19時
   日曜日の9時15分~17時(受け取りのみ)


パスポートセンターりんくうタウン分室
大阪府和泉佐野市りんくう往来北1番 
りんくうゲートタワービル17階
申請 月曜日から金曜日の9時15分~16時30分
受取 月曜日から金曜日の9時15分~18時30分


パスポートさかいサービスセンター
大阪府堺市南瓦町3-1 堺市役所本庁舎本館1階

池田市 総合窓口課
大阪府池田市城南1-1-1 池田市役所1階

箕面市 窓口課戸籍住民異動室
大阪府箕面市西小路4-6-1 箕面市役所本館1階

豊中市パスポートセンター
大阪府豊中市蛍池中町3-2-1-402
ルシオーレ北館4階

茨木市パスポートセンター
大阪府茨木市駅前3-8-13 茨木市役所本館1階

高槻市パスポートセンター
大阪府高槻市紺屋町1-2 クロスパル高槻1階

摂津市 市民課
大阪府摂津市三島1-1-1 摂津市役所新館1階

枚方市パスポートセンター
大阪府枚方市岡東町19-1
京阪枚方市駅東改札口前


交野市パスポートコーナー
大阪府交野市私部1-1-1
交野市役所本館1階


寝屋川市 市民課
大阪府寝屋川市本町1-1 寝屋川市役所本庁1階

サービス処ねやがわ屋(受け取りのみ)
大阪府寝屋川市早子町16-11-101
京阪寝屋川市駅南口1階

守口市 総合窓口課
大阪府守口市京阪本通2-2-5
守口市役所1号別館1階


門真市 市民課
大阪府門真市中町1-1 門真市役所別館1階

四条畷市 市民課
大阪府四条畷市中野本町1-1
四条畷市役所本館1階


大東市 市民課
大阪府大東市谷川1-1-1
大東市役所本庁舎1階


東大阪市パスポート窓口
大阪府東大阪市荒本北1-1-1
東大阪市役所本庁舎5階


八尾市市民課パスポート窓口
八尾市本町1-1-1
八尾市役所本館1階


柏原市 市民課
大阪府柏原市安堂町1-55
柏原市役所本館1階


和泉市市民室パスポート窓口
大阪府和泉市府中町2-7-5
和泉市役所1号館2階


高石市 市民課
大阪府高石市加茂4-1-1
高石市役所本館1階


和泉大津市市民課パスポート窓口
大阪府和泉大津市東雲町9-12
和泉大津市役所1階市民課


忠岡町パスポート窓口
大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
忠岡町役場1階


松原市 窓口課
大阪府松原市阿呆1-1-1
松原市役所1階


羽曳野市市民課パスポート窓口
大阪府羽曳野市誉田4-1-1
羽曳野市役所本館1階


藤井寺市 市民課
大阪府藤井寺市岡1-1-1
藤井寺市役所本庁1階


富田林市市民窓口課パスポートコーナー
大阪府富田林市常盤1-1
富田林市役所1階


大阪狭山市市民窓口グループ
大阪府大阪狭山市狭山1-2384-1
大阪狭山市役所1階


河内長野市 市民窓口課
大阪府河内長野市原町1-1-1
河内長野市役所1階




帰化が許可された後のパスポート申請の主な手続き内容は下記の
ようになります。


<パスポートの年数の選択>
申請日に満18歳以上の方は、10年用と5年用のど
ちらかを選択して申請できます。

申請日に満18歳未満の方は、5年用のみの申請とな
ります。


<申請手数料>
10年用    大阪府証紙 2,000円
       収入印紙 14,000円
         合計 16,000円

5年用     大阪府証紙 2,000円
(12歳以上)  収入印紙 9,000円


5年用     大阪府証紙 2,000円
(12歳未満) 収入印紙 4,000円



<必要書類>
・戸籍謄本又は戸籍抄本
(6ヶ月以内に発行されたもの)
・顔写真
(35ミリ×45ミリ、6ヶ月以内に撮影されたもの)
・身分証明書
 


法務局の管轄ついて 大阪

帰化申請は申請する方の住所地を管轄する法務局にて行います。
ご自宅の近くに法務局があっても「国籍課」という担当部署が
ある法務局でないと帰化の申請はできないので、申請前にあら
かじめ確認をする必要があります。下記にて法務局の管轄をご
案内いたします。


大阪府

大阪法務局(本局)
〒540-8544
大阪市中央区大手前3丁目1番41号
大手前合同庁舎
※令和5年1月16日(月)より移転

<管轄地域>
大阪市(淀川区 東淀川区 中央区 旭区 阿倍野区 生野区
此花区 城東区 住吉区 大正区 鶴見区 天王寺区 浪速区
西淀川区 東住吉区 東成区 東淀川区 平野区 福島区 
都島区 西区 港区 住之江区 北区)、枚方市、寝屋川市
交野市、守口市 門真市、大東市、四条畷市、箕面市、池田市
豊中市、豊能町、能勢町



北大阪法務局
〒567-0822
茨木市中村町1番35号

<管轄地域>
高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、島本町


東大阪法務局
〒577-8555
東大阪市高井田元町2丁目8番10号
東大阪法務合同庁舎

<管轄地域>
東大阪市、八尾市、柏原市


堺支局
〒590-8560
堺市堺区南瓦町2番29号

<管轄地域>
堺市、松原市、大阪狭山市、高石市


富田林支局
〒584-0036
富田林市甲田一丁目7番2号

<管轄地域>
富田林市、河内長野市、藤井寺市、羽曳野市
南河内郡(太子町、河南町、千早赤阪村)



岸和田支局
〒596-0047
岸和田市上野町東24番10号

<管轄地域>
和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町
泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)



京都府

京都地方法務局(本局)
〒602-8577
京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197

<管轄地域>
京都市(上京区、中京区、下京区、東山区、山科区
左京区、北区、右京区、西京区、伏見区、南区)
向日市、長岡京市、乙訓郡、大山崎町



宇治支局
〒611-0021
宇治市宇治琵琶33-2

<管轄地域>
宇治市、久世郡久御山町、京田辺市、城陽市、八幡市
綴喜郡井手町、宇治田原町、木津川市、相良郡笠置町
和束町、精華町、南山城村


園部支局
〒622-0041
南丹市園部町小山東町平成台一号17

<管轄地域>
南丹市、船井郡京丹波町、亀岡市


宮津市局
〒626-0046
宮津市字中ノ丁2534

<管轄地域>
宮津市、与謝郡伊根町、与謝野町


京丹後支局
〒627-0021
京丹後市峰山町吉原71

<管轄地域>
京丹後市


舞鶴支局
〒624-0937
舞鶴市字西110-5

<管轄地域>
舞鶴市


福知山支局
〒620-0035
福知山市字内記10-29

<管轄地域>
福知山市、綾部市


奈良県

奈良地方法務局(本局)
〒630-8301
奈良市高畑町552

<管轄地域>
奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市
生駒郡(斑鳩町、平群町、三郷町、安堵町)
山辺郡山添村



葛城支局
〒635-0096
大和高田市西町1-63

<管轄地域>
大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、
北葛城郡(上牧町、王寺町、広陵町、河合町)



兵庫県

神戸地方法務局(本局)
〒650-0042
神戸市中央区波止場町1番1号

<管轄地域>
神戸市(全区)


西宮支局
〒662-0942
西宮市浜町7番35号

<管轄地域>
西宮市、芦屋市


伊丹支局
〒664-0881
伊丹市昆陽一丁目1番地12

<管轄地域>
伊丹市、川西市、川辺郡猪名川町、宝塚市、三田市


尼崎支局
〒660-0892
尼崎市東難波町四丁目18番36号

<管轄地域>
尼崎市


明石支局
〒673-0891
明石市大明石町二丁目4番25号

<管轄地域>
明石市、三木市


柏原支局
〒669-3309
丹波市柏原町柏原516番地1

<管轄地域>
丹波市、篠山市


姫路支局
〒670-0947
姫路市北条一丁目250番地

<管轄地域>
姫路市、神崎郡(神河町、市川町、福崎町)


加古川支局
〒675-0017
加古川市野口町良野1749番地

<管轄地域>
加古川市、高砂市、加古郡(稲美町、播磨町)


社支局
〒673-1431
加東市社539番地2

<管轄地域>
西脇市、加西市、小野市、加東市、多可郡(多可町)


龍野支局
〒679-4167
たつの市龍野町富永879番地2

<管轄地域>
たつの市、宍粟市、相生市、赤穂市、揖保郡(太子町)
佐用郡(佐用町)、赤穂郡(上郡町)



豊岡支局
〒668-0024
豊岡市寿町8番4号

<管轄地域>
豊岡市、美方郡(香美町、新温泉町)
養父市、朝来市



洲本支局
〒656-0024
洲本市山手一丁目2番19号

<管轄地域>
洲本市、淡路市、南あわじ市


申請前にしておくこと

<源泉徴収票について>
 源泉徴収票は
同居家族または帰化申請をするご本人が給与
所得者である場合は必要書類となります。もし紛失したりし
て、手元にないない場合は勤め先に再発行をお願いする必要
があります。発行してもらうのに
意外と時間がかかる場合も
ありますので、早目に再発行のお願いをしておく方がよいで
しょう。


<給料明細書について>
 給料明細書は申請人または同居家族が給与受給者の場合は
提出書類となります。そして給料明細書は原本を提出するも
のとされています(相当な理由がある場合はコピーを提出し
原本を返却してもらうことは可能です)。その給料明細書に
会社名もしくは事業所名の記載があるものが必要です。ま
た、給与受給者の
氏名(フルネーム)が記載されているもの
が必要となります。あらかじめ、申請人や同居家族の給料明
細書に会社名・事業所名、受給者の氏名(フルネーム)が記
載されているかを確認しておくほうがよいでしょう。


<確定申告について>
 同居家族または帰化申請をするご本人が1年を通して、
2箇
所以上
の会社や事業所から給料をもらっている場合には、管
轄税務署に確定申告をしておきましょう。そして、市区役所
に確定申告をした旨を自らが報告をしに行くことをお勧めい
たします。
 なぜなら、自らが市区役所に報告をしなくても、税務署か
ら市区役所へは報告がされるのですが、その報告は約1ヶ月
に1度の間隔で定期的にまとめてされるので、すぐには市役
所で取得すべき課税証明書には反映されないからです。帰化
申請の手続きをお急ぎの方は注意が必要です。

【税務署所在地】
 旭税務署    
 〒535-8555   大阪市旭区大宮1丁目1番25号
 阿倍野税務署  大阪市阿倍野区三明町2丁目10番29号
 生野税務署   大阪市生野区勝山北5丁目22番14号
 大阪福島税務署 大阪市福島区玉川2丁目12番28号
 大淀税務署   大阪市北区中津1丁目5番16号
 北税務署    大阪市北区南扇町7番13号
 住吉税務署   大阪市住吉区住吉2丁目17番37号
 城東税務署   大阪市城東区中央2丁目14番29号
 天王寺税務署  大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
 浪速税務署   大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
 西税務署    大阪市西区川口2丁目7番9号
 西成税務署   大阪市西成区千本中1丁目3番4号
 西淀川税務署  大阪市西淀川区野里3丁目3番3号
 東税務署    大阪市中央区大手前1丁目5番63号
         大阪合同庁舎第3号館
 東住吉税務署  大阪市平野区平野西2丁目番号2番2号
 東成税務署   大阪市東成区東小橋2丁目1番7号
 東淀川税務署  大阪市淀川区木川東2丁目3番1号
 港税務署    大阪市港区磯路3丁目20番11号
 南税務署    大阪市中央区谷町7丁目5番23号
 泉大津税務署  大阪府和泉大津市二田町1丁目15番27号
 泉佐野税務署  大阪府泉佐野市日野根3683-1
 茨木税務署   大阪府茨木市上中条1丁目9番21号
 門真税務署   大阪府門真市殿島町8番12号
 岸和田税務署  大阪府岸和田市土生町2丁目28番1号
 堺税務署    大阪府堺市堺区南瓦町2番29号
         堺地方合同庁舎
 吹田税務署   大阪府吹田市片山町3丁目16番22号
 豊能税務署   大阪府池田市城南2丁目1番8号
 富田林税務署  大阪府富田林市若松町西2丁目1697番地1
 東大阪税務署  大阪府東大阪市永和2丁目3番8号
 枚方税務署   大阪府枚方市大垣内町2丁目9番9号
 八尾税務署   大阪府八尾市高美町3丁目2番29号
 


<運転記録証明書について>
 運転免許証をお持ちの方は、過去5年間に関する運転記録
証明書の提出が必要となります。運転記録証明書は自動車安
全運転センターが発行してくれます。所定の請求用紙に必要
事項を記入して請求をすると、約1週間ほどで届きます。
帰化申請をする日よりあまり前に請求すると、面接後に再度
新しいものを取得するように法務局から指示される場合があ
りますので、帰化申請をする
直前に請求することをお勧めし
ます。


<過去の交通違反について>
 運転記録証明書で証明される交通違反の有無は直近5年間
のみですが、もし過去に交通違反をしたことがある場合は、
その
5年より以前の交通違反も申請書に記載しましょう。
 交通違反をした年月が思い出せない場合は、交通違反の件
数のみを記載しましょう。例えば「スピード違反 1件、信
号無視 1件」などのように記載しましょう。


<居住歴について>
 申請書には申請人の生まれてから現在までの居住歴を記載
しなくてはなりません。記憶があいまいな場合でも、適当に
記載するのはお勧めできません。面接の時の質問につじつま
が合わなくなる場合があるからです。
 閉鎖外国人登録原票記載事項証明書を取り寄せて、じっく
りと思い出しながら、記載することをお勧めいたします。


日本語のテストについて

日本語の会話について十分でないと判断された場合は、申請前
に日本語のテストが行われることが多いです。帰化が許可され
るためには小学校2年生のレベルの漢字などの知識が必要とさ
れます。

どのような知識が必要とされるのでしょうか。例えば、下記の
ような知識が必要になるのではないでしょうか。

・カタカナ から ひらなが への書き換え
  ツ ⇒ つ
  シ ⇒ し
  ン ⇒ ん
  ソ ⇒ そ

・ひらがな から カタカナ への書き換え
  は ⇒ ハ
  ほ ⇒ ホ
  わ ⇒ ワ
  ね ⇒ ネ
  れ ⇒ レ
・小学2年生のレベルの漢字

・物の単位
  例)人参
    1ぽん、2ほん、3ぼん、4ほん、5ほん、6ぽん、
    7ほん、8ほん、9ほん、10ぽん、...

    動物
    1ぴき、2ひき、3びき、4ひき、5ひき、6ぴき、
    7ひき、8ひき、9ひき、10ぴき、...

関連法律について

帰化の条件や手続きについて定めている法律は国籍法です。

国籍法
第4条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)
    は、帰化によって、日本国籍を取得すること
    ができる。
  2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なけれ
    ばならない。

第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなけ
    れば、その帰化を許可することができない。
    一 
引き続き5年以上日本に住所を有するこ
      と。
    二 20歳以上で本国法によって行為能力を
      有すること。
    三 素行が善良であること。
    四 自己又は生計を一にする配偶者その他の
      親族の資産又は技能によって生計を営む
      ことができること。
    五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得に
      よってその国籍を失うべきこと。
    六 日本国憲法施行の日以降において、日本
      国憲法又はその下に成立した政府を暴力
      で破壊することを企て若しくは主張し、
      又はこれを企て、若しくは主張する政党
      その他の団体を結成し、若しくはこれに
      加入したことがないこと。
  2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらず
    その国籍を失うことができない場合において、
    日本国民との親族関係又は境遇につき特別の
    事情があると認めるときは、その者が前項第
    五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化
    の許可をすることができる。

第6条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に
    住所を有するものについては、法務大臣は、
    その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備
    えないときでも、帰化を許可することができ
    る。
    一 日本国民であった者の子(養子を除く。)
      で引き続き3年以上日本に住所又は居所
      を有するもの
    二 日本で日本で生まれた者で引き続き3年
      以上日本で住所若しくは居所を有し、又
      はその父若しくは母(養父母を除く。)
      が日本で生まれたもの
    三 引き続き10年以上日本に居所を有する
      者

第7条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年
    以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に
    日本に住所を有するものについては、法務大
    臣は、その者が第5条第1項第一号及び第二
    号の条件を備えないときでも、帰化を許可す
    ることができる。日本国民の配偶者たる外国
    人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き
    続き1年以上日本に住所を有するものについ
    ても、同様とする。

第8条 次の各号の一に該当する外国人については、
    法務大臣は、その者が第5条第1項第一号、
    第二号及び第四号の条件を備えないときでも、
    帰化を許可することができる。
    一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に
      住所を有するもの
    二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本
      に住所を有し、かつ、縁組の時本国法に
      より未成年であったもの
    三 日本の国籍を失った者(日本に帰化した
      後日本の国籍を失った者を除く。)で日
      本に住所を有するもの
    四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍
      を有しない者でその時から引き続き3年
      以上日本に住所を有するもの

第9条 日本に特別の功労のある外国人については、
    法務大臣は、第5条第1項の規定にかかわら
    ず、国会の承認を得て、その帰化を許可する
    ことができる。

第10条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報
    にその旨を告示しなければならない。
  2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。



帰化(日本国籍取得)後には戸籍が作成されますが、その戸籍を
作成する際の手続きについて規定しているのが戸籍法です。


戸籍法
第102条 
  2 届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証
    すべき書面を添付しなければならない。
    一 国籍取得の年月日
    二 国籍取得の際に有していた外国の国籍
    三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人
      であるときは、その氏名及び国籍
    四 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人
      であるときは、その氏名及び国籍
    五 その他法務省令で定める事項

第102条 
  の2  帰化の届出は、帰化した者が、告示の日か
     ら1箇月以に、これをしなければならない。
     この場合における届書の記載事項について
     は、前条第2項の規定を準用する。


帰化(日本国籍取得)後は、選挙権が付与されます。その根拠と
なる選挙人名簿について規定しているのが公職選挙法です。


公職選挙法
第19条
    選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、か
    つ、各選挙を通じて一つの名簿とする。 

  2 市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調
    整及び保管の任に当たるものとし、毎年三月、
    六月、九月及び十二月(第二十二条第一項及
    び第二十三条第一項において「登録月」とい
    う。)並びに選挙を行う場合に、選挙人名簿
    の登録を行うものとする。

  3 選挙人名簿は、政令で定めるところにより、
    磁気ディスク(これに準ずる方法により一定
    の事項を確実に記録しておくことができる物
    質を含む。以下同じ。)をもって調整するこ
    とができる。

  4 選挙を行う場合において必要があるときは、
    選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気
    ディスクをもって選挙人名簿を調整している
    市町村の選挙管理委員会にあっては、当該選
    挙人名簿に記録されている全部若しくは一部
    の事項又は当該事項を記載した書類。

帰化が許可された後に、日本のパスポートを取得する手続きにつ
いて規定しているのが旅券法です。下記にて旅券法の該当する条
文をご案内させていただきます。


旅券法

第1条 
    この法律は、旅券の発給、効力その他旅券に関
    し必要な事項を定めることを目的とする。

第3条
    一般旅券の発給を受けようとする者は、外務省
    令で定めることにより、次に掲げる書類及び写
    真を、国外においては最寄りの領事館(領事館
    が設置されていない場合には、大使館又は公使
    館。以下同じ。)に出頭の上領事官(領事館の
    長をいう。以下同じ。)に提出して、一般旅券
    の発券を申請しなければならない。

   

帰化申請対応地域 大阪


大阪府 大阪市内 大阪市淀川区 大阪市東淀川区 
中央区 大阪市旭区 阿倍野区 生野区 此花区
大阪市城東区 住吉区 大正区 鶴見区 天王寺区
浪速区 大阪市西淀川区 大阪市東住吉区 東成区
大阪市東淀川区 平野区 福島区 大阪市都島区
大阪市西区 大阪市港区 大阪市住之江区 大阪市北区
大阪府 吹田市 豊中市 箕面市 茨木市 池田市 
摂津市 高槻市 堺市 東大阪市 枚方市 交野市 
寝屋川市 守口市 門真市 四条畷市 大東市 
大阪府八尾市 豊中市 柏原市 和泉市 高石市 
泉大津市 岸和田市 貝塚市 泉佐野市 
大阪府泉南市 阪南市 松原市 羽曳野市 藤井寺市 
富田林市 大阪狭山市 河内長野市
兵庫県 尼崎市 伊丹市 川西市 宝塚市 西宮市 
芦屋市 神戸市
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