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帰化申請帰化申請料金
\115,500税込
(世帯主が給与所得の場合)
(大阪市内、大阪北部での料金)

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帰化の申請についてよくある質問

Q.帰化の要件(条件)は何でしょうか?

A.住所要件(住居条件)、素行要件(素行条件)
生計要件(生計条件)、20歳以上であること、日本
語の読み書きができること(小学2〜3年生程度)
現在の国籍の喪失が可能であることが挙げられます。



Q.帰化の条件のひとつの住居要件(住居条件)とは
何でしょうか?


A.まず、法律では「引き続き5年以上日本に住所を
有すること」と規定されています。注意が必要なのが
「引き続き」の部分です。
「引き続き」に該当しない場合としては長期の海外生
活があったり、そもそも生活の拠点が日本国外にある
場合が考えられます。
また留学の在留資格での期間は「5年」の期間には含
まれませんので、注意が必要です。留学の在留資格以
外の在留資格で3年以上経過している必要があります。
この住居要件(住居条件)は以下のいずれかに該当す
る場合には緩和されます。

・日本国民であった人の子(養子を除く)で引き続き
3年以上日本に住所又は居所を有する場合

・日本で生まれた人で引き続き3年以上日本に住所又
は居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)
が日本で生まれた場合

・引き続き10年以上日本に居所を有する場合

また以下のいずれかに該当する場合には住居要件(住
居条件)が緩和され、また20歳未満であっても帰化
の申請をすることができます。

・日本人の配偶者である外国人で、引き続き3年以上
日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有
している
場合
・日本人の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年
を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している
場合

加えて以下のいずれかに該当する場合には住居要件
(住居条件)と生計要件(生計条件)が緩和され、ま
た20歳未満であってもよく、帰化の申請をすること
ができます。

・日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する場


・日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、
縁組のときに本国で未成年であった場合

・元日本人(日本に帰化後、日本国籍を失った人を除
く)で日本に住所を有する場合

・日本で生まれ出生のときから無国籍で引き続き3年
以上日本に住所を有する場合



Q.過去の交通違反は帰化申請の条件に影響があるの
でしょうか?


A.過多の交通違反は帰化申請では不利に扱われます 。
場合によっては帰化申請自体、受付をしてもらえない場
合もあります。交通違反については過去のもの全てを面
接の時に質問される場合がありますので、面接の前には
いつ、どこで、どういう状況で交通違反をしたかなどを
思い出しておくのがよいでしょう。



Q.交通事故を起こし、まだ示談中ですが、帰化申請でき
るのでしょうか?


A.申請はできますが、帰化は許可されないと考えて
ください。示談が成立すれば申請できますが、示談が成
立していない間は申請しないほうがよいでしょう。



Q.税金の滞納がありますが、帰化申請できるのでしょう
か?


A.帰化申請できないと考えてください。まず、滞納して
いる税金を納めることが必要です。申請後に過去の納税
証明書の提出を求められる場合もありますので、心当た
りがある場合は帰化申請の前に納税しておくほうがよい
でしょう。

転居前の他府県の住所地での市民税などは、納付書を現
住所に送ってもらう必要がございます。納税をしてもす
ぐには、データの反映がされないので、納税証明書が発
行されるまでに時間がかかりますので、注意が必要です。

また確定申告も規定に従って、行っておく必要がありま
す。例えば、2箇所の会社から給料をもらっている場合
には税務署に確定申告を自らする必要があります。この
確定申告をした場合には確定申告書の控えの写し、所得
税納税証明書その1、その2が提出書類として加わりま
すので、注意が必要です。



Q.帰化申請に際しての日本語能力の条件はどのくらい
のレベルが必要とされるのでしょうか?


A.日本語能力は小学2〜3年生程度のものが必要となり
ます。ひらがな、カタカナ、簡単な漢字の読み書きがで
きる必要があります。



Q.日本語能力のテストはいつあるのでしょうか?

A.ほとんどの場合は面接時に行われます。帰化申請受
付時に受け答えができない場合は、その時に日本語の
能力を判断される事もあります。
 テストの内容は漢字の読み書きテストや両親に向け
ての手紙を書いたりします。ひらがなからカタカナへ
カタカナからひらがなへの書き換えをしたり、ひらが
な、カタカナの文字を面接官の前で書く場合もあります。
簡単な日本語の文章を声に出して読み上げることもあ
ります。法務局によってテストの方法は異なります。
日本語テストの用紙・種類は何種類もあるようです。



Q.外国の証明書には有効期限があるのでしょうか?

A.外国の出生証明書、結婚証明書の期限は基本的に
ありません。過去の事実は変わらないからです。
国籍証明書の期限はおよそ6ヶ月ですが、1年前に発行
された国籍証明書であっても記載内容により有効なもの
として扱われる場合もあります。



Q.運転記録証明書には有効期限はあるのでしょうか?

A.運転記録証明書の期限は3ヶ月ですが、申請後期限
が近づいてきた場合には再度取るように法務局から指示
が出る場合がございますので、取寄せるタイミングに気
をつける必要があります。弊所に帰化申請のご依頼をい
ただければタイミングに合わせて、代わりに取得させて
いただきます。



Q.動機書は必ず必要でしょうか?

A.必要です。特別永住者の方は不要です。
動機書は必ず自分で書く必要があります。黒か青の消す
ことができないペンで書きます。修正ペン、修正テープ
は使用しないでください。書き間違えた場合は、訂正前
の文字が読めるように二重線で訂正してください。面接
担当官にも依りますが、面接の時に動機書を読み上げる
場合があります。



Q.動機書は自分で書かなくてもよいのでしょうか?

A.原則として申請者が自分で書く必要があります。



Q.婚約者がいる場合にその婚約者の書類が必要になる
のでしょうか?


A.婚約している場合、相手の方が日本人の場合はその方
の戸籍謄本が必要となる場合があります。法務局により
異なりますが、婚約者の方も面接が行われる場合があり
ます。婚約者の方が外国籍の場合は、婚約者に対しては
通訳者を通して面接がされます。



Q.内縁関係の相手の収入・支出は「生計の概要」には記
載しなくてもよいのでしょうか?


A.内縁関係にある場合の生計は合算して申請書に記載
します。この場合も収入金額と支出金額は同額となる
必要があります。



Q.内縁関係の相手方の書類が必要になるのでしょうか?

A.内縁関係の相手の方が日本人の場合はその方の戸籍
謄本、住民票、給料明細書(会社名が記載されたもの)、
源泉徴収票などが必要となる場合があります。



Q.婚約者、内縁関係の相手方も面接はされるのでしょうか?

A.婚約者、内縁関係の相手の方も面接がされる場合があり
ます。出会った経緯、現在の生活などについて質問されま
す。



Q.離婚したことがある場合、元配偶者の書類が何か必要と
なるのでしょうか?


A.婚姻および離婚の記載がある戸籍謄本が必要となります。
弊所に帰化申請のご依頼をいただければ、取得させていた
だきます。



Q.子供がいますが、離婚した妻が引き取っています。子供に
ついて何か書類が必要となるのでしょうか?


A.お子様が日本人の場合は戸籍謄本が必要となります。
弊所に帰化申請のご依頼をいただければ取得させていただき
ます。



Q.最終卒業学校の卒業証明書は必要でしょうか?

A.原則として必要です。卒業証明書が外国語で書かれている
場合は、日本語訳が必要です。特別永住者の方は最終卒業学
校の卒業証明書は不要です。



Q.兄弟姉妹が既に帰化している場合、何か必要な書類はある
のでしょうか?


A.ご兄弟姉妹が既に帰化されている場合は帰化の事実が記載
されている戸籍謄本が必要となります。弊所に帰化申請のご
依頼をいただければ取得させていただきます。



Q.兄弟の中で領事館に出生届けを出していない者がいる場合
はどうしたらよいのでしょうか?


A.ご兄弟の中に領事館に出生届けが出されていない方が
いる場合は、その方の市役所に提出した出生届記載事項
証明書と除籍謄本を代用します。



Q.給与証明書には社名が記載してある必要があるのでしょう
か?


A.給与証明書は社名が記載されているものが必要ですので、
記載がない場合は会社に会社名が記載されているものを発行
してもらってください。発行してもらえない場合は、社員証
のコピーを提出してください。



Q.年金を払っていなかった時期があるのですが、面接の時
に質問されるのでしょうか?


A.どうして年金が不払いだったのかについて質問がされます。
基本的には、直近1年間の年金の支払いをした証明書が必要と
なります。


Q.両親の婚姻届記載事項証明書が市役所で発行されない
場合はどうしたらよいのでしょうか?


A.市役所で婚姻届記載事項証明書が発行されない場合は
代わりに、心当たりのある市役所に「婚姻届記載事項証明
書がない事の証明書」を発行してもらいます。


Q.会社に書いてもらう在職証明書は会社の仕様のものでもよい
のでしょうか?


A.法務局指定の用紙はありますが、法務局から求められている
事項すべてが会社仕様の在職証明書に記載されていれば、問題
ないです。



Q帰化申請の面接は書類受付け後どのくらい後にあるので
しょうか?


A.面接は帰化申請後1〜3ヶ月後にあります。法務局の担当
者から直接本人に電話があります。その電話で面接の日時
を決めます。



Q.面接の日は選べるのでしょうか?

A.法務局により異なりますが、希望を最初から聞いてくれる
場合や担当の方が挙げられた日から選択をする場合などが
あります。



Q.面接の時間はどれくらいかかるのでしょうか?

A.個人差があります。40〜60分くらいが多いようです。早い
方で15分の方もいますが、2時間を越える方もいます。



Q.面接では何を聞かれるのでしょうか?

A.主に過去の経歴、現在の状況について質問されます。申請
書に記載した内容に基づいて質問されます。転職が多い方や
住所の移転が多い方、婚姻歴が多い方は質問事項が多くなる
ようです。家族の生年月日、婚姻日などは覚えておく方がよ
いでしょう。投資をしている場合は財務状況を聞かれる場合
があります。



Q.面接で注意することは何でしょうか?

A.帰化申請後の面談の時には事実と異なることは言わない
ことが重要です。分からない場合は正直に「分からない」
と答えるようにします。



Q.内縁関係にある同居人がいますが、帰化の申請に何か影響
はありますか?


A.内縁関係にある相手の方についても面接が行われます。
提出書類についても相手の方のものが必要となります。



Q.自宅訪問はいつ行われるのでしょうか?

A.面接当日または翌日以降に担当官の自宅訪問がある場合
もあります。特別永住者の方や居住状況が明確な場合は自
宅訪問はありません。担当官が自宅に滞在する時間はそん
なに長くはありません。10〜30分くらいです。近所の方、
管理人に対して申請人の人柄について質問することもあり
ます。



Q.帰化申請の手続きはどのくらいの期間がかかるので
しょうか?


A.審査期間は一般的に帰化申請をしてから8ヶ月〜1年かかり
ます。国籍離脱の手続きが必要な場合に、その手続きが進まな
い時は上記の期間以上に時間はかかります。



Q.帰化申請が不許可になる場合とはどういう場合でしょうか?

A.申請書に記載した内容、面接の時に回答した内容が事実と
大きく異なっていた場合が考えられます。申請途中に生計要件
に大きな変化があった場合、日本語の読み書きのテストに合格
しなかった場合には「申請取り下げ」という手続きが行われま
す。申請取り下げの場合は、再使用できる証明書は返却されます。



Q.帰化申請後に身辺に変化があった場合は法務局に連絡する
必要があるのでしょうか?


A.帰化申請後結果が出るまでの間に帰化申請人やその家族
に婚姻、出産、離婚、勤め先の変更、海外渡航の予定がある
場合は法務局に連絡を入れる必要があります。



Q.帰化後の苗字はどうしたらよいのでしょうか?

A.現在お使いになられている苗字でも、新たに考えた苗字
でもご使用できます。使用できる字体は漢字、ひらがな、カ
タカナに限ります。苗字にすべての漢字が使用できるとは限
りませんので、帰化申請前のあらかじめのチェックが必要に
なると思います。アルファベットは使うことができません。
また帰化前のお名前にミドルネームがあり、帰化後もミドル
ネームをご使用になりたい場合はミドルネームとしてそのま
まご使用することはできません。姓または名のどちらかに付
け加える形であればご使用になることはできます。その場合
はスペースやコンマを付けることはできませんので、ご注意
ください。



Q.帰化後の本籍地はどこでもよいのでしょうか?

A.日本国内の地であれば、どこでも本籍地を置くことは可
能です。現在のお住まいに本籍地を置く方が多いです。親
元のご住所にされる方もいらっしゃいます。



Q.帰化後はすぐに選挙の投票ができるのでしょうか?

A.選挙の投票ができるためには、選挙人名簿に登録されて
いなければなりません。選挙人名簿の登録は3月、6月、
9月、12月の各月の2日と各選挙の告示日の前日となって
います。それまでに引き続き3ヶ月以上その区域の住民基
本台帳に記録されていて、かつ登録日までに帰化の許可が
されていれば、選挙人名簿に登録されますので、各選挙の
投票はできると思います。登録日と帰化の許可がされた日
が近い場合は、各地域の選挙管理委員会に連絡をするのが
良いかと思います。


Q.帰化が許可された後は何をすればよいのでしょうか?

A.まず戸籍を創設する手続きをする必要があります。
お住まいを管轄する市・区役所、役場で戸籍を創設する手
続きの申請を行います。

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