国際結婚 在留資格認定証明書交付申請のことなら経験
実績豊富なつかさ行政書士法務事務所 にお任せください
お忙しい方でも、安心!土曜日もご予約により対応して
おります
お電話でのご相談は
→06-4806-6312
料金については、お申し込みの前にお見積もりをしております
お気軽にご相談ください
弊所へはJR新大阪駅、大阪メトロ御堂筋新大阪駅、
大阪メトロ御堂筋線西中島南方駅、阪急南方駅から徒歩
でアクセスできます。最も近い駅は大阪メトロ御堂筋線
新大阪駅(7番出口)です。(南へ徒歩5分)
より詳しい弊所へのアクセス方法は → こちら
<確定申告について>
在留資格認定証明書交付申請をするご本人が1年を通して、
2箇所以上の会社や事業所から給料をもらっている場合には、
管轄税務署に確定申告をしておきましょう。そして、市区役
所に確定申告をした旨を自らが報告をしに行くことをお勧め
いたします。
なぜなら、自らが市区役所に報告をしなくても、税務署か
ら市区役所へは報告がされるのですが、その報告は約1ヶ月
に1度の間隔で定期的にまとめてされるので、すぐには市役
所で取得すべき課税証明書には反映されないからです。在留
資格認定証明書交付申請の手続きをお急ぎの方は注意が必要
です。
【税務署所在地】
旭税務署
〒535-8555 大阪市旭区大宮1丁目1番25号
阿倍野税務署
〒545-0005 大阪市阿倍野区三明町2丁目10番29号
生野税務署
〒544-855 大阪市生野区勝山北5丁目22番14号
大阪福島税務署
〒553-8567 大阪市福島区玉川2丁目12番28号
大淀税務署
〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
北税務署
〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
住吉税務署 大阪市住吉区住吉2丁目17番37号
城東税務署 大阪市城東区中央2丁目14番29号
天王寺税務署 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
浪速税務署 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
西税務署 大阪市西区川口2丁目7番9号
西成税務署 大阪市西成区千本中1丁目3番4号
西淀川税務署 大阪市西淀川区野里3丁目3番3号
東税務署 大阪市中央区大手前1丁目5番63号
大阪合同庁舎第3号館
東住吉税務署 大阪市平野区平野西2丁目2番2号
東成税務署 大阪市東成区東小橋2丁目1番7号
東淀川税務署 大阪市淀川区木川東2丁目3番1号
港税務署 大阪市港区磯路3丁目20番11号
南税務署 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
泉大津税務署 大阪府和泉大津市二田町1丁目15番27号
泉佐野税務署 大阪府泉佐野市日野根3683-1
茨木税務署 大阪府茨木市上中条1丁目9番21号
堺税務署 大阪府堺市堺区南瓦町2番29号
堺地方合同庁舎
吹田税務署 大阪府吹田市片山町3丁目16番22号
門真税務署 大阪府門真市殿島町8番12号
岸和田税務署 大阪府岸和田市土生町2丁目28番1号
豊能税務署 大阪府池田市城南2丁目1番8号
富田林税務署 大阪府富田林市若松町西2丁目1697番地1
東大阪税務署 大阪府東大阪市永和2丁目3番8号
枚方税務署 大阪府枚方市大垣内町2丁目9番9号
八尾税務署 大阪府八尾市高美町3丁目2番29号
外国人の配偶者を日本に呼び寄せる手続きについて規定してい
るのが出入国管理及び難民認定法です。下記にて該当する出入
国管理及び難民認定法の条文をご案内させていただきます。
出入国管理及び難民認定法
第7条
1項
2号 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のもの
でなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の技能実
習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄
(二に係る部分に限る。)に掲げる活動については、法
務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)
又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者
の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲
げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって
定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれ
かに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄
並びに五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる
活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民
生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定
める基準に適合すること。
第7条の2
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上
陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表
の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を
除く。)から、あらかじめ申請があったときは、当該外
国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨
の証明書を交付することができる。
2項 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の
その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをする
ことができる。
別表第二
日本人等の配偶者
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として
出生した者
※普通養子は含まれません。
出入国管理及び難民認定法施行規則
第6条
本邦に上陸しようとする外国人で法第7条の2第1項に規
定する証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を
提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1
項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを
自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦におい
て行おうとする活動が該当する別表第3の中欄に掲げる活
動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参
考となるべき資料各1通を提出しなければならない。
第6条の2
法第7条の2第1項の規定により在留資格認定証明書の交
付を申請しようとする者は、別記第6条の3様式による申
請書1通を地方入国管理局に出頭して提出しなければなら
ない。
2項 前項の申請に当たっては、写真(申請の日前3月以内に撮
影されたもので別表第3の2に定める要件を満たしたもの
とし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。第19条
の9第1項、第19条の10第1項、第19条の11第1
項、第19条の12第1項及び第2項、第20条第2項、
第21条第2項、第21条の2第3項(第21条の3第3
項において準用するもの場合を含む。)、第22条第1項
、第24条第2項、第25条第1項並びに第55条第1項
において同じ。)1葉並びに当該外国人が本邦において行
おうとする別表第3の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ
同表の下欄に掲げる資料及びその他参考とするべき資料各
1通を提出しなければならない。
3項 法第7条の2第2項に規定する代理人は、当該外国人が本
邦において行おうとする別表第4の上欄に掲げる活動に応
じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
4項 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相
当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第7条の2
第2項に規定する代理人(以下「外国人等」という。は、
地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合にお
いては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号について
は、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等
に代わって第一項に定める申請書並びに第二項に定める写
真及び資料の提出を行うものとする。
一 外国人の円滑な受け入れを図ることを目的とする公益
社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の
職員」という。)
日本人が外国人と婚姻した場合の氏の変更手続きについて規定し
ているのが戸籍法です。下記にて該当する戸籍法の条文をご案内
させていただきます。
戸籍法
第107条
2項 外国人と結婚をした者がそのを配偶者の称している氏に
変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から
6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その
旨を届け出ることができる。
在留資格についての申請場所は申請人の住所地・所在地を管轄する各
入国管理局となります。下記にて近畿圏の入国管理局をご案内させて
いただきます。
大阪入国管理局
〒559-0034
大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
大津出張所
〒520-0044
滋賀県大津市京町3-1-1
大津びわ湖合同庁舎6階
京都出張所
〒606-8395
京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12
京都第二地方合同庁舎
舞鶴港出張所
〒624-0946
京都府舞鶴市字下福井901
舞鶴港湾合同庁舎
奈良出張所
〒630-8305
奈良県奈良市東紀寺町3-4-1
奈良第二法務総合庁舎
和歌山出長所
〒640-8287
和歌山県和歌山市築港6-22-2
和歌山港湾合同庁舎
神戸支局
〒650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通り29
神戸地方合同庁舎
姫路港出張所
〒672-8063
兵庫県姫路市飾磨区須加294-1
姫路港湾合同庁舎
駐大阪・神戸日米国総領事館
大阪市北区西天満2-11-5
駐大阪大韓民国総領事館
大阪市中央区西心斎橋2丁目3-4
中華人民共和国駐大阪総領事館
大阪市西区靭本町3-9-2
在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館
大阪府堺市堺区市之町東4-2-15
在大阪オーストラリア総領事館
大阪市中央区城見2-1-61
ツイン21MIDタワー16階
在タイ王国総領事館
大阪市中央区久太郎町1丁目9番16号
バンコック銀行ビル4階
在大阪インドネシア共和国総領事館
大阪市北区中之島6-2-40
中之島インテスビル22階
在大阪カナダ総領事館
大阪市住之江区平林南1-8-19
津田産業(株)内
在大阪英国総領事館
大阪市中央区博労町3丁目5-1
大阪府 大阪市 淀川区 東淀川区 中央区 北区 西区
旭区 阿倍野区 生野区 此花区 大阪市城東区 住之江区
住吉区 大正区 鶴見区 天王寺区 浪速区 大阪市西淀川区
大阪市東住吉区 東成区 東淀川区 平野区 福島区 港区
大阪市都島区
大阪府 吹田市 豊中市 箕面市 茨木市 池田市 摂津市
高槻市 堺市 東大阪市 枚方市 交野市 寝屋川市 守口市
門真市 四条畷市 大東市 大阪府八尾市 豊中市 柏原市
和泉市 高石市 泉大津市 岸和田市 貝塚市 泉佐野市
大阪府泉南市 阪南市 松原市 羽曳野市 藤井寺市
富田林市 大阪狭山市 河内長野市
兵庫県 尼崎市 伊丹市 川西市 宝塚市 西宮市 芦屋市
神戸市
京都府 京都市 長岡京市 向日市 宇治市 城陽市
奈良県 奈良市 大和郡山市
和歌山県 和歌山市
トップページ | 帰化申請 | 帰化申請Q&A
法務局管轄一覧 | 在留資格認定証明書 | 在留資格変更
永住許可 | 人文知識国際業務技術 | 特定技能
短期滞在 | 在留特別許可 | 料金
事務所概要 | お問い合わせ | アクセス
〒532-0011
大阪市淀川区西中島7-1-3-1201
TEL 06-4806-6312
FAX 06-4806-6313