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在留資格認定証明書交付申請 大阪 国際行政書士

TEL. 06-4806-6312

〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-3-1201

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在留資格認定証明書Certificate of Eligibility

在留資格交付申請 VISAのことなら経験・実績
豊富な つかさ行政書士法務事務所 にお任せください
お忙しい方でも、安心! 土曜日もご予約により
対応しております
We contact with the busier by reservation also on
Saturday.

TEL 06-4806-6312

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書

「What is Certificate of Eligibility?」

日本に配偶者、家族、社員などを日本に呼
び寄せる場合には、必ず必要な書類です

弊所は、出入国在留管理局に提出する書類
を迅速に作成し、「在留資格認定証明書」
の交付申請いたします






その在留資格認定証明書をもって、在外日本領事館で
ビザの申請をすれば、ビザが発給されます


Certificate of Eligibility is a certainly necessary document before
yourspouse, family or employee will reside in Japan.

We will draw up the documents submitted to the Immigration
Bureau, and we will apply for 'Certificate of Eligibility' to the
Immigration Bureau as soon as possible.

Then the foreigner will be issued VISA with the 'Certificate of
Eligibility' by Consulate of Japan.


在留資格認定証明書交付申請

こんな場合、

国際結婚をしたので、外国人配偶者を日本に呼び寄せたい
I got married to foreigner, and I want to live in Japan with my spouse
who lives outside Japan.
.
外国人家族を日本に呼び寄せたい
I want to live in Japan with my family who lives outside Japan.

外国人社員を転勤で日本に呼び寄せたい
I want to employ the foreigner who lives outside Japan.

お申し込みから 許可されるまで


弊所の在留資格認定証明書交付申請の手続き
のサポートを下記にてご案内させていただき
ます。

最初に一度弊所にお越しいただければ、その
後の連絡などは郵便、メールまたは電話など
でも可能ですので、お忙しい方や遠方の方も
安心して手続きをお申し込みできると思いま
す。



お客様より弊所あてにご相談のお電話または
メールをいただきます。


         

ご相談についてお電話またはメールにてお答
えいたします。申請が可能な場合には弊所に
てご面談をさせていただきます。


         

弊所にお越しの際には、下記のものをお持ち
ください。
・顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)
・会社カタログ、会社案内
・スナップ写真など
・採用通知書、雇用契約書など
・結婚証明書、結婚証など(もしあれば)
・戸籍謄本


         

ご面談後、後日着手金をお振込みいただきま
す。


         

手続きに着手いたします。書類の調整などは
弊所で行ないます。


         

申請から約1~2ヶ月後に出入国在留管理局よ
り審査結果が弊所宛に届きます。


         

弊所からお客様に直ぐに結果について連絡をさ
せていただきます。



在留資格認定証明書交付申請料金
Charge

下記にて在留資格認定証明交付申請の料金をご案内させていた
だきます。着手金として、まず半額お支払いいただきます。
許可後に残りの金額をお支払いください。


在留資格認定証明書交付申請

   

\110,000~
料金の半額が着手金となります。

料金については、お申し込みの前にお見積もりをしております
お気軽にご相談ください
   We will estimate before your application.
   Please feel free to contact to us.

 

関連法律

在留資格認定証明書交付申請について規定しているのが出入国
管理及び難民認定法です。下記にて在留資格認定証明交付申請
について規定している条文をご案内させていただきます。


出入国管理及び難民認定法

第7条
1項
2号 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のもの
   でなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の技能実
   習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄
   (二に係る部分に限る。)に掲げる活動については、法
   務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)
   又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者
   の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲
   げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって
   定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれ
   かに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄
   並びに五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる
   活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民
   生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定
   める基準に適合すること。
 
第7条の2
   法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上
   陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表
   の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を
   除く。)から、あらかじめ申請があったときは、当該外
   国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨
   の証明書を交付することができる。

2項  前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職
   員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをする
   ことができる。

別表第二
   日本人の配偶者等
   日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出
   生した者。
   ※普通養子は含まれません。


出入国管理及び難民認定法施行規則

第6条
   本邦に上陸しようとする外国人で法第7条の2第1項に規
   定する証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を
   提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1
   項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを
   自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦におい
   て行おうとする活動が該当する別表第3の中欄に掲げる活
   動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参
   考となるべき資料各1通を提出しなければならない。

第6条の2
   法第7条の2第1項の規定により在留資格認定証明書の交
   付を申請しようとする者は、別記第6条の3様式による申
   請書1通を地方入国管理局に出頭して提出しなければなら
   ない。

2項 前項の申請に当たっては、写真(申請の日前3月以内に撮
   影されたもので別表第3の2に定める要件を満たしたもの
   とし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。第19条
   の9第1項、第19条の10第1項、第19条の11第1
   項、第19条の12第1項及び第2項、第20条第2項、
   第21条第2項、第21条の2第3項(第21条の3第3
   項において準用するもの場合を含む。)、第22条第1項
   、第24条第2項、第25条第1項並びに第55条第1項
   において同じ。)1葉並びに当該外国人が本邦において行
   おうとする別表第3の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ
   同表の下欄に掲げる資料及びその他参考とするべき資料各
   1通を提出しなければならない。

3項 法第7条の2第2項に規定する代理人は、当該外国人が本
   邦において行おうとする別表第4の上欄に掲げる活動に応
   じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。

4項 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相
   当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第7条の2
   第2項に規定する代理人(以下「外国人等」という。は、
   地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合にお
   いては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号について
   は、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等
   に代わって第一項に定める申請書並びに第二項に定める写
   真及び資料の提出を行うものとする。
   一 外国人の円滑な受け入れを図ることを目的とする公益
     社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の
     職員」という。)
   二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士
     会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長
     に届け出たもの
 

出入国在留管理局一覧 大阪 滋賀 京都 奈良

在留資格についての申請場所は申請人の住所地・所在地を管轄する各
入国管理局となります。下記にて近畿圏の入国管理局をご案内させて
いただきます。


大阪入国管理局
〒559-0034
大阪市住之江区南港北一丁目29番53号

 大津出張所
 滋賀県大津市京町3-1-1
 大津びわ湖合同庁舎6階

 京都出張所
 〒606-8395
 京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12
 京都第二地方合同庁舎

 舞鶴港出張所
 〒624-0946 
 京都府舞鶴市字下福井901
 舞鶴港湾合同庁舎

 奈良出張所
 〒630-8305
 奈良県奈良市東紀寺町3-4-1
 奈良第二法務総合庁舎

 和歌山出長所
 〒640-8287
 和歌山県和歌山市築港6-22-2
 和歌山港湾合同庁舎

神戸支局
〒650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通り29
神戸地方合同庁舎

 姫路港出張所
 〒672-8063
 兵庫県姫路市飾磨区須加294-1
 姫路港湾合同庁舎

在留資格認定証明書交付申請対応地域 大阪 京都 兵庫 奈良 和歌山


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大阪市都島区 
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大阪府泉南市 阪南市 松原市 羽曳野市 藤井寺市 
富田林市 大阪狭山市 河内長野市
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神戸市
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奈良県 奈良市 大和郡山市
和歌山県 和歌山市



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